○まんのう町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月20日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点又は地籍図根多角点として設置したコンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲等の永久杭をいう。

(管理保全)

第3条 標識等は、何人も一時撤去、移転、損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

3 前項の規定により標識等に異常のあることを発見した場合は、その原因を調査するとともに、原形への復旧に努めなければならない。

(標識等の移転に関する届出義務)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその行為の1月前までに地籍調査標識等一時撤去・移転承認申請書(様式第1号)の届出をし、協議しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、前条の申請書に基づき調査を行い、それが必要と認められたときは速やかに地籍調査標識等一時撤去・移転許可証(様式第2号)を交付し、これの確認とその保全に努めなければならない。

(移転費用の負担)

第6条 標識等の一時撤去・移転に要する費用は、申請をした者が負担しなければならない。ただし、町長において特にその事由を認めた者についてはこれを減免することができる。

(標識のき損)

第7条 標識等のき損その他標識等の効用を害する行為をした者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第3号)により町長に届けなければならない。

2 前項の行為をした者は、原状への復旧に要する費用を負担しなければならない。ただし、町長において特にその事由を認めた者については、これを減免することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則(平成12年満濃町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月20日 規則第99号

(平成18年3月20日施行)