○まんのう町地籍調査業務委託に関する最低制限価格制度実施要領

平成30年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、まんのう町が発注する地籍調査業務委託の一般競争入札及び指名競争入札に関し、まんのう町契約規則(平成18年規則第44号。以下「規則」という。)第15条の規定による最低制限価格の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 最低制限価格の対象は、まんのう町地籍調査課が所管する予算にて執行する地籍調査業務委託とする。

(周知)

第3条 町長は、最低制限価格を適用する旨を、規則第7条第1項の規定による公告及び第25条第2項の規定による通知において明らかにするものとする。

(最低制限価格の算出方法)

第4条 最低制限価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に公告又は通知を行うものから適用する。

まんのう町地籍調査業務委託に関する最低制限価格制度実施要領

平成30年2月1日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年2月1日 訓令第1号