○まんのう町公共工事総合評価審査委員に関する要綱

平成20年12月10日

訓令第10号

(設置)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項(第167条の13において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する学識経験を有する者の意見を聴くため、まんのう町公共工事総合評価審査委員(以下「委員」という。)を置く。

(意見の聴取)

第2条 町長は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき委員の意見を聴くときは、2人以上の委員から意見を聴くものとする。

(意見の聴取の方法)

第3条 前条の規定による意見の聴取は、会議を開催し、行うものとする。但し、会議を開催することができない場合にあっては個別に意見を聴取することができる。

(委員)

第4条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員の数は、2人以上とする。

(任期等)

第5条 委員の任期は、1年とする。

2 委員は、再任をさまたげない。

(委員の責務)

第6条 委員は、総合評価競争入札に参加しようとする者に対し、便宜供与等を行ってはならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 委員からの意見の聴取に係る事務は、総務課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員からの意見の聴取に係る事務に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年12月10日から施行する。

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まんのう町公共工事総合評価審査委員に関する要綱

平成20年12月10日 訓令第10号

(平成20年12月10日施行)