○まんのう町建設工事における予定価格事前公表に関する要綱
令和4年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町が発注する建設工事について、入札手続の透明性及び公正性の確保を図るため、予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、一般競争入札及び指名競争入札に付する建設工事とする。ただし、事前公表を行うことが適当でないと町長が認めるときは、この限りでない。
(事前公表を行う予定価格)
第3条 事前公表を行う予定価格は、まんのう町建設工事執行規則(平成18年まんのう町規則第116号。以下「執行規則」という。)第11条第1項の規定により定めた価格から消費税及び地方消費税相当額を控除した金額とする。
(事前公表の方法)
第4条 対象となる建設工事における予定価格の事前公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札に付する場合は、入札公告に記載する。
(2) 指名競争入札に付する場合は、執行規則第10条第2項の規定による通知により行う。
(入札執行回数)
第5条 事前公表を行った建設工事の入札執行回数は、1回とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、予定価格の事前公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。