○まんのう町現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領
令和5年3月27日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(常駐を要しない期間)
第2条 発注者は、現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制を確保することができると認められる場合で、次の各号に掲げるいずれかの期間に該当するときは、現場代理人の工事現場における常駐を要しないものとすることができる。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2) まんのう町工事請負契約約款(平成18年まんのう町訓令第34号)第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
(3) 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
(兼務を認める対象工事)
第3条 発注者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、2件の工事を限度に現場代理人の兼務を認めることができる。
(1) 兼務するそれぞれの工事の請負金額が3,500万円未満、かつ、いずれかの工事の請負金額が600万円未満であること。
(2) 兼務する工事が、いずれもまんのう町が発注した工事であり、工事現場がまんのう町内であること。
(3) 兼務する現場代理人が、他の工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。
(4) 当該工事の現場代理人(主任技術者を兼務する者を含む。)が別件工事において兼務できる者は、現場代理人(主任技術者を兼務する者を含む。)又は主任技術者とする。
(兼務を認めない工事)
第4条 発注者は、前条に適合する工事であっても、難易度や施工内容によって現場代理人の兼務を認めがたい工事であると判断した場合は、兼務を認めないこととする。
(現場代理人の兼務手続)
第5条 受注者は、現場代理人に他の工事の現場代理人を兼務させようとするときは、現場代理人兼務届(様式第1号)を発注者(契約事務担当者)に2部提出しなければならない。
2 受注者は、やむを得ない理由で兼務を承認された現場代理人を変更しようとするときは、その工事の監督職員とあらかじめ協議し、発注者に現場代理人兼務変更届(様式第2号)を提出しなければならない。
3 受注者は、現場代理人の兼務を解除したときは、現場代理人兼務解除届(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、現場代理人の兼務の解除がしゅん工又は契約解除による場合は、提出は不要とする。
(是正措置)
第6条 発注者は、現場代理人兼務届の記載に虚偽が認められるとき、又は兼務を継続することが適当でないと認められるときは、当該工事の受注者に対して是正を求めるものとする。
2 発注者は、前項の是正請求後において改善が認められないときは、当該現場代理人の兼務を解除することができる。
3 発注者は、前項により兼務配置の解除を決定した場合は、速やかに兼務の取消しを受注者に文書で通知するものとする。
(設計変更時の取扱)
第7条 発注者は、兼務を認めた工事が、設計変更(増額変更)により、第3条第1号を満たさなくなった場合においても、特に当該兼務の継続に支障がないと認めるときは、当該兼務を継続させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。