○まんのう町都市計画審議会条例
平成18年3月20日
条例第149号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、まんのう町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 町議会の議員 5人以内
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設土地改良課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。