○まんのう町都市計画審議会条例

平成18年3月20日

条例第149号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、まんのう町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 町議会の議員 5人以内

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設土地改良課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月3日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

まんのう町都市計画審議会条例

平成18年3月20日 条例第149号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 条例第149号
平成22年3月3日 条例第2号