○まんのう町都市公園条例
平成18年3月20日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。
(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の町民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置および規模の標準)
第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(名称及び位置)
第2条 町の設置する都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かりんの丘公園 | まんのう町吉野4314番地1 |
祓川公園 | まんのう町吉野下173番地61地先 |
(許可が必要な行為)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 広告を表示すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で町長が規則で定めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で町長が規則で定めるもの
2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為
(3) 学術研究その他特別の理由によりあらかじめ町長の許可を受けた行為
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の破壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(町が設け、又は管理する公園施設で有料で使用されるものをいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
都市公園 | 有料公園施設の種類及び名称 | |
かりんの丘公園 | 運動施設 | 野球場 多目的グラウンド トライアルランド |
(有料公園施設の利用の許可)
第8条 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に際し必要があると認めるときは、その利用につき条件を付すことができる。
(1) 利用申請に記した利用の目的以外の目的に利用し、又はこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公益又は公安を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 現状を変更し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他その利用を不適当と認められるとき。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等の添付)
第11条 法第5条第1項の規定による許可(公園施設を管理しようとする場合を除く。)を受けようとする者又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(監督処分)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 都市公園の利用者が、前2項の規定による処分により受けた損害又は入園中に生じた事故については、町長はその責めを負わない。
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 都市公園の利用者は、その利用が終わったとき、又は施設の利用を取り消されたときは、町長の指示に従い、直ちに原状に復しなければならない。
2 都市公園の利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長はこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(指定管理)
第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、都市公園の管理を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の使用の許可に関する業務
(2) 公園の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 公園の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 公園の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に関する業務を除く業務
(利用料金)
第19条 町長は、公園の管理を第17条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、この条例及びまんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。
(委任)
第21条 使用時間、休園日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町都市公園条例(平成17年満濃町条例第18号)又は満濃町祓川公園維持管理規程(昭和52年満濃町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、平成21年5月3日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
公園施設を使用する場合
施設名 | 種類 | 金額 |
野球場 | 1時間:1,000円 半日(午前・午後):3,000円 終日:5,000円 | |
多目的グラウンド | 1時間:1,000円 半日(午前・午後):3,000円 終日:5,000円 | |
トライアルランド (オートバイ) | 1人1日:500円 1人1年:10,000円 | |
トライアルランド (自転車) | 1人1日:300円 1人1年:5,000円 |