○まんのう町都市公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町都市公園条例(平成18年まんのう町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 有料公園施設(町が設け、又は管理する公園施設で有料で使用されるものをいう。以下同じ。)を使用することができる時間は、午前9時より午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 有料公園施設の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(行為の許可申請)

第4条 条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可に係る行為をしようとする日の1箇月前の日から3日前の日までに、公園内行為許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(行為の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、速やかに、その内容を審査して許可するかどうかを決定し、その結果を当該申請書を提出した者に書面により通知しなければならない。

2 前項の書面は、許可することを決定した場合は公園内行為許可決定通知書(様式第2号)とし、許可しないことを決定した場合は公園内行為不許可決定通知書(様式第3号)とする。

3 条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、公園内において当該許可に係る行為をするときには、前項の通知書を携行し、町の職員の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(許可事項の取消し)

第6条 条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた事項の取消しをしようとする者は、直ちに、公園内行為取消承認申請書(様式第4号)を町長に提出して、その承認を得なければならない。

(禁止行為)

第7条 条例第3条第1項第4号で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(2) ロケーションをすること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 町長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(6) 町長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 町長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(利用手続)

第8条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとするもの又はかりんの丘公園の施設のうちゲートボール場、及び祓川公園のうち野球場又はゲートボール場の利用許可を受けようとするものは、当該許可に係る行為をしようとする日の1箇月前の日から3日前の日までに、都市公園利用申請書(様式第5号)により町長に申請し、都市公園利用許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(使用料の納付と減免)

第9条 有料公園施設を利用する者は、施設の利用開始までに条例に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長は、次のとおり特に必要と認めるときは、使用料を減免できる。

(1) 地域におけるスポーツ振興のため、特に必要とされるとき。

(2) 町内の小・中学校が使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由によって使用できないとき。

(2) 使用日の前2日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(3) その他町長が、相当の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、条例第3条及び第7条に規定する利用許可を他のものに譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(公園施設の設置許可申請書等の様式)

第12条 次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設を設けようとする場合の申請書 様式第8号

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設を管理しようとする場合の申請書 様式第9号

(3) 法第5条第1項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書 様式第10号

(4) 法第6条第2項の申請書 様式第11号

(5) 法第6条第3項の申請書 様式第12号

(届出)

第13条 公園を利用する者は、公園の施設等を損傷し、又は滅失させた場合には、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(公園の清掃等)

第14条 利用者は、公園を利用した後においては、当該利用した箇所を清掃し、及び整備しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月28日規則第56号)

この規則は平成19年4月28日から施行する。

(平成21年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町都市公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第101号

(平成21年4月1日施行)