○まんのう町公園条例
平成20年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 住民に交流と憩いの場を提供し、もって町の活性化を図るため、まんのう町公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、変更事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木の伐採若しくは損傷又は植物の採取をすること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形状を変更すること。
(5) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(6) 駐車場外に車両を乗り入れ、駐車すること。
(7) はり紙、若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) 他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(利用の禁止及び制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
(監督処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可の取消し、その条件の変更又は利用の中止及び公園からの退去を命ずることができる。
(2) 不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第4条の規定に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
2 前項の規定によりその許可の取消し等の処分をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町は、これに対し賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 公園の使用料は、無料とする。
(現状回復等)
第8条 利用者は、公園又はその施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を現状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用により公園の施設又は設備を損傷したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務等)
第11条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 公園の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) その他の公園の管理に関し町長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
ほたる見公園 | まんのう町吉野3277番地1 |
長尾ふれあいパーク花公園 | まんのう町長尾509番地4地先 |
長尾ふれあいパークかりん親水公園 | まんのう町長尾344番地19 |
桜づつみ公園 | まんのう町吉野654番地2 |
祓川公園ウォーターパーク | まんのう町吉野下242番地2地先 |
二宮飛行公園 | まんのう町追上346番地1 |
塩入温泉公園 | まんのう町塩入718番地137 |