○土器川河川敷運動公園利用規則
平成24年4月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、土器川河川敷運動公園(以下「公園」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
位置 まんのう町造田1346番地1地先
名称 土器川河川敷運動公園(通称:土器どき広場)
(許可)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占し利用すること。
(3) 募金、署名活動その他これに類する行為をすること。
(4) ロケーションをすること。
(5) その他公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
5 町長は、気象警報のうち大雨洪水警報が発令された場合は、発令期間中は、利用許可を停止し、公園の利用を禁止する。この場合においては、許可書に明示することにより、改めて通知はしない。
7 町長は、公園の管理運営上やむ得ない必要が生じたときは、許可を取り消すことができる。
8 許可を受けた者は、その利用が終わったとき、又は許可が取り消されたときは直ちに原状に復しなければならない。許可を受けた者が、履行しないときは、町長は、これを代行し、その費用を許可を受けた者から徴収する。
(禁止行為)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 町長が指定した場所以外の場所で焚き火をすること。
(6) 町長が指定した立ち入り禁止区域内に立ち入ること。
(7) 町長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(8) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(9) ゴルフや硬球使用する野球をすること。
(10) その他公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為
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(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園の破壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむ得ないと認められる場合においては公園を保全しその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 町長は、気象警報のうち大雨洪水警報が発令されたときは、利用を禁止する。
3 町長は、公園の管理運営上やむ得ない必要が生じたときには利用を禁止することができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。