○まんのう町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月21日

規則第10号

(園路及び広場)

第2条 条例第3条第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

(3) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(5) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

2 条例第3条第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(6) 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんであること。

3 条例第3条第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(3) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 踏面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(5) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

(6) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

4 条例第3条第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(5) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

(6) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(7) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(屋根付広場)

第3条 条例第4条第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(休憩所及び管理事務所)

第4条 条例第5条第1項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第5条 条例第6条第1項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(6) 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(7) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める数は、当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数、収容定員が200を超える場合は、当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

3 条例第6条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(駐車場)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める数は、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第7条 条例第8条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 床の表面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上であること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子の使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

5 第3項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

6 第3項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第4項第2号から第4号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。この場合において、第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(掲示板及び標識)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

この規則は、公布の日から施行する。

まんのう町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月21日 規則第10号

(平成25年3月21日施行)