○まんのう町公共下水道条例

平成18年3月20日

条例第151号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 構造の基準(第3条―第3条の3)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第8条―第22条)

第4章 公共下水道の使用(第23条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 まんのう町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水(汚水)及び公共下水道 法第2条第1号に規定する下水(汚水)及び法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(2) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(6) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用するものをいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第1章の2 構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の基準は、次条に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第3条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の措置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第3条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上600未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者が、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 現行の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに申請書を町長に提出しなければならない。

(指定の申請)

第9条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び次条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第18条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定の基準)

第10条 町長は、第8条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第12条の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 営業所ごとに規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 香川県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第22条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第8条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(責任技術者の設置等)

第11条 指定工事店は、営業所ごとに次項に掲げる職務を行わせるため、次条第1項の登録を受けている者のうちから責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理監督

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項の検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第12条 町長は、第10条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行う。

(登録の有効期間)

第13条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第14条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、社団法人日本下水道協会香川県支部(以下「県支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに、申請書に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講終了証の写し

(登録の申請)

第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 次条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 次条の登録資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(登録資格)

第16条 県支部が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第17条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は一定期間、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(責任技術者証)

第18条 町長は、第16条に定める登録資格を有する者から第15条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所及び勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに届出書に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、前条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときはその停止期間中返納しなければならない。

6 県支部に所属する他の市(町)長が交付した責任技術者証は、本町内において第1項の規定により交付された責任技術者証と同様の効力を有するものとする。

7 前項に規定する責任技術者証が同項の市(町)長により登録を取り消されたときは、その効力を失い、登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中その効力を失うものとする。

(指定工事店証)

第19条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第22条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第20条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第21条 指定工事店は、第10条第1項各号の指定用件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、組織等規則で定める事項に変更があったときは、速やかに異動届を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第22条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第10条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第11条第1項規定に違反したとき。

(3) 第20条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第8条第1項の指定を受けたとき。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第23条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し当該下水が公共下水道からの放流水又は公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における第1項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質にあっては、それぞれ前項の規定により読み替えられた第1項第2号から第4号までに定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第24条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を断続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(水質適合のための除害施設の設置)

第25条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。ただし、第8号又は第9号に掲げる項目にあっては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排出基準がその放流水について適用される公共下水道又はその放流水について適用される流域下水道に接続する公共下水道に排除される下水に係るものに限る。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルへキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満とする。

(し尿の排除の制限)

第26条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第27条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7又は法第12条の9の規定による届出をした者は、前項の規定により届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第28条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質汚水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第29条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)の水道料金徴収方法の規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第30条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金と従量料金との合計額に消費税相当額(合計額に適用される消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びこの額に適用される地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合わせた額)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

区分

基本料金(月額)

従量料金(1m3当たり)

一般汚水

汚水量

使用料

汚水量

使用料



10m3まで

1,070

11m3から30m3まで

120

31m3から50m3まで

140

51m3から100m3まで

160

101m3以上

170

公園汚水(面積10万平方メートル以上とする。)

1,500m3まで

330,000

1,501m3から2,500m3まで

240

2,501m3から5,000m3まで

270

5,001m3以上

300

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 清涼飲料製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で使用水量が基本料金に係る水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とし、基本料金に係る水量が2分の1を超えるときは、1使用月として算定した金額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1使用月として算定した金額とする。

(資料の提出)

第31条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(行為の許可)

第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書の様式に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を破損するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、断続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請をして町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(原状回復)

第35条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料の徴収)

第36条 町長は、指定工事店及び責任技術者に関する登録について、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店登録手数料

新規登録 10,000円

継続登録 3,000円

責任技術者登録手数料

新規登録 1,000円

継続登録 1,000円

2 既納税の手数料は、還付しない。

(使用料等の減免)

第37条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(委任)

第38条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第39条 次に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第24条から第26条までの規定に違反して下水又はし尿を公共下水道に排除した者

(5) 第27条第1項又は第28条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第31条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第35条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項又は第32条の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文第27条又は第28条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第30条第2項第3号の規定による申告書又は第31条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出者、申告者又は資料の提出者

第40条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の満濃町公共下水道条例(平成4年満濃町条例第25号)又は仲南町公共下水道条例(平成6年仲南町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の満濃町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成9年満濃町規則第3号)又は仲南町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成9年仲南町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により指定工事店として指定を受けていた者は、平成20年3月31日までの間、第7条の規定による指定を受けた指定工事店とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月13日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年10月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のまんのう町公共下水道条例第30条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料の算定に適用し、施行日前の期間の使用料の算定については、なお従前の例による。

まんのう町公共下水道条例

平成18年3月20日 条例第151号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 条例第151号
平成19年12月13日 条例第47号
平成20年3月26日 条例第9号
平成24年6月22日 条例第21号
平成25年3月21日 条例第5号
平成26年3月12日 条例第5号
平成30年2月26日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年10月5日 条例第14号
令和5年9月29日 条例第22号