○まんのう町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月20日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町公共下水道条例(平成18年まんのう町条例第151号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、町長が排水設備の施工ができるものとして指定したまんのう町公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 責任技術者 社団法人日本下水道協会香川県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録した公共下水道排水設備工事責任技術者をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第9条第2項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第9条第2項第3号に規定する名簿は、様式第2号によるものとする。

(指定工事店証)

第4条 条例第19条第1項に規定する指定工事店証は、様式第3号によるものとする。

2 条例第19条第3項に規定する申請書は、様式第4号によるものとする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 指定工事店は、条例第20条に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、また請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合に、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の更新)

第6条 条例第8条第3項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条 条例第21条第1項に規定する指定辞退届は、様式第5号によるものとする。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに条例第21条第2項に規定する異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(登録の申請)

第8条 条例第15条第1項に規定する申請書は、様式第7号によるものとする。

(責任技術者証)

第9条 条例第18条第1項に規定する責任技術者証は、様式第8号によるものとする。

2 条例第18条第3項に規定する届出書は、様式第9号によるものとする。

3 条例第18条第4項に規定する申請書は、様式第10号によるものとする。

(登録の更新)

第10条 条例第14条第3項の規定する申請書は、様式第7号によるものとする。

(公示)

第11条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第7条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 町長は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第12条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成9年満濃町規則第3号)又は仲南町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成9年仲南町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月20日 規則第103号

(平成25年3月21日施行)