○まんのう町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成18年3月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域内において、し尿を公共下水道に排除するために便所の改造等を行おうとする者に対し、その改造に必要な資金の融資を行う取扱金融機関への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 法第10条第1項の定める排水設備をいう。

(2) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造するための工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事並びに当該工事に伴う排水設備工事等をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(融資のあっせんの対象及び資格)

第3条 改造資金の融資のあっせんは、次に掲げる要件を備えているものでなければ、受けることができない。

(1) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 改造資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(3) 町税を完納し、下水道受益者負担金を納付していること。

(4) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 供用開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて、相当の理由があると町長が認めたときはこの限りでない。

(6) 町長が適当と認める連帯保証人を有すること。

2 前項第6号の連帯保証人は、次の各号のいずれかの要件を備えるものでなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み町税を完納している者

(2) 町内に家屋又は土地を所有している者

(3) その他町長が適当と認める者

(融資あっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円以下までの範囲内で1万円単位とし、町長が認定した金額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1戸につき1個の便槽を改造するものをいい、その他の場合の件数認定は、町長が行う。

3 第1項の改造資金融資あっせんについては、まんのう町水洗便所改造助成金の交付に関する規則(平成18年まんのう町規則第106号)第3条の規定による助成金を申請するものについては、適用しないものとする。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金は、無利子とする。ただし、遅延利子は、融資を受けた者が全額負担する。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月1万円とする。ただし、約定償還日前においても繰上償還をすることができる。

(3) 遅延利子その他の融資の条件及び変更については、町長と取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。

(利子補給)

第6条 町長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還があった場合は当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、毎年度当初町長と取扱金融機関において協議の上、定める。

(融資あっせんの申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、まんのう町公共下水道条例(平成18年まんのう町条例第151号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による排水設備新設等確認(変更)申請書を併せて提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの採否及びあっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付すことができる。

(融資の手続)

第9条 町長は、改造工事が完了し、条例第7条第1項の規定による検査に合格した場合は、排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)を交付する。

2 前項の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 排水設備等工事検査完了通知書

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

3 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかに、この規則に定める条件により融資を行うものとする。

4 取扱金融機関は、資金を融資したときは、直ちに町長に水洗便所改造資金融資報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)

第10条 町長は、融資のあっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、融資を受けたとき。

(3) 償還を2箇月以上怠ったとき。

(4) 償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。

(5) 償還金の完納前にその施設を廃止し、又はその使用を中止したとき。

(6) その他町長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消したときは、融資を受けた者に水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(様式第5号)により通知するとともに、町長及び取扱金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第3号に規定する遅延利子の利率により算出した損害金を付するものとする。

(損失補償)

第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、町長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者等に対して有する残債権を町長に譲渡するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と取扱金融機関において協議の上、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成6年満濃町規則第3号)又は仲南町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成6年仲南町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成18年3月20日 規則第107号

(平成25年3月21日施行)