○まんのう町下水道ポンプ設備設置補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、汚水を排除するためにポンプ設備を設置する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、下水道処理区域内において、地形上自然流下では町の下水道施設に汚水を排除できないため、ポンプ設備を設置して下水道の接続工事を行う場合で、次の要件を備えている事業とする。
(1) 供用開始の日から3年以内に行う事業であること。ただし、期間内にできなかったことについて、相当の理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(2) 町税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(補助対象工事費)
第3条 補助金額の算定基礎となる工事費(以下「補助対象工事費」という。)は、次の掲げる工事に要する経費を合計した額とする。
(1) 必要な容量を備えたポンプ槽の設置工事
(2) 固形物を含む汚水及び汚物を処理できる口径50ミリメートル以上の排水ポンプの設置工事
(3) 前号に附属する電気設備工事
(補助金)
第4条 補助金は、補助対象工事費の3分の2の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、ポンプ設備設置補助金交付申請書(様式第1号)を、排水設備等工事計画確認申請書に添えて提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(変更承認)
第7条 事業者は、補助金交付決定通知を受けた後において、補助事業の内容を変更するとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、ポンプ設備設置補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(工事完了届)
第8条 事業者は、補助対象事業が完了したときは、ポンプ設備設置工事完了届(様式第4号)を、排水設備等工事完了届兼工事検査申請書に添えて提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の完了届の提出があったときは、検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定する。
(補助金の交付)
第10条 町長は、補助金の額の確定後、事業者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業者がこの告示に違反したとき。
(2) 補助事業に関し不正の行為があったとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(設置できない要件)
第12条 国及び地方公共団体、公社、公団、法人の所有する家屋のみが所在する場合は、この告示を適用しないものとする。
(維持管理)
第13条 ポンプ施設等の維持管理は、当該排水設備の設置者及び共同使用者がその負担と責任において維持管理を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下水道ポンプ設備設置補助金交付要綱(平成9年仲南町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。