○まんのう町下水道汚水排除量の認定に関する要綱

令和4年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町下水道条例(平成18年まんのう町条例第151号)第30条第2項2号の規定による汚水排除量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、まんのう町下水道条例、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)及び香川県広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成30年香川県広域水道企業団管理規程第9号)において使用する用語の例による。

(申請)

第3条 まんのう町下水道条例第30条第2項第2号に規定する汚水排除量の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下水道汚水排除量認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(認定の決定及び汚水排除量の報告)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、申請者が使用水量を確認できるメーター等を設置している場合又は使用水量が明らかな場合で、認定を行うことが適当であると認めるときは、下水道汚水排除量認定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により認定の決定を受けた者は、町長が定める日までに汚水排水増・減量報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(給水装置等からの漏水による場合の汚水排除量の算定)

第5条 上水道による水の使用量と公共下水道に排除する汚水量とが著しく異なる原因が給水装置等からの漏水による場合において、当該原因が給水装置等を管理する水道使用者等(香川県広域水道企業団水道事業給水条例第20条第1項に規定する水道使用者等をいう。)に対してその維持管理責任を問うことができないものであるとき、又は香川県広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)においてその原因の発見が困難であると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水量を当該期間の汚水排除量とすることができる。

(1) メーターユニオン又はメーター本体からの漏水については、上水道の平均使用水量とする。

(2) 給水装置の地下埋設部分からの漏水又は受水槽以下の装置(企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管により集合住宅又は住宅団地等に給水するため、加圧及び貯水の目的で受水する水槽並びに当該水槽を経由して給水する装置をいう。)で地下埋設部分からの漏水については、上水道の平均使用水量とする。

(3) 給水管若しくは配水管の工事に伴う濁水又は水道使用者を原因者としない蛇口等からの放水若しくは漏水については、上水道の当初使用水量から濁水量又は放水量若しくは漏水量を差し引いた水量とする。

(認定を受けた者の義務)

第6条 第4条第1項の規定により認定の決定を受けた者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 認定に係る状況等に変更があった場合は、遅滞なく第3条の申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(2) 汚水排除量の認定に係るメーターを設置している場合、計量法に基づく有効期限内のものとし、満了月前に町長に報告の上、自らの負担により取り替えなければならない。

(3) 前号の規定によるほか、メーターに故障がある場合は速やかに取替えを行い、自らの責任により適切な維持管理を行わなければならない。

(4) 本町職員の立入検査については、常にこれに協力しなければならない。

(5) その他、本町職員の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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まんのう町下水道汚水排除量の認定に関する要綱

令和4年4月1日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)