○まんのう町道路占用料条例

平成18年3月20日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づいて道路の占用料の額及び徴収方法に関し定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料が100円とし、確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものに満たないものは100円とし、確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 町長は、特別な理由があると認めるときは、前項の額を減免することができる。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該許可をし、又は当該協議が成立した日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、占用期間が1年以上にわたるものにあっては、それぞれの会計年度において徴収する。

2 道路占用料の取扱いについては、香川県道路管理事務の手引きを準用する。

(不還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(工事の施工に伴う復旧方法)

第5条 道路の占用に関する工事施工の方法及び時期並びに復旧の方法については、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)の定めによるほか、町長の指示するところによるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町道路占用料条例(平成15年琴南町条例第17号)、満濃町道路占用料条例(平成14年満濃町条例第8号)又は仲南町道路占用条例(平成6年仲南町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用料金表

(単位:円)

占用物件

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

310

第2種電柱

480

第3種電柱

650

第1種電話柱

280

第2種電話柱

450

第3種電話柱

620

その他の柱類

28

共架電線その他地上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

3

地下に設ける線類その他線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

170

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

560

郵便差出箱及び信書便差出箱

240

広告塔

表示面積1m2につき1年

760

その他のもの

占用面積1m2につき1年

560

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

12

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

17

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

25

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

34

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

50

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

67

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

120

外径が0.7m以上1.0m未満のもの

170

外径が1.0m以上のもの

340

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

560

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼・縁日等に際し一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

8

その他のもの

占用面積1m2につき1月

76

第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

76

その他のもの

表示面積1m2につき1年

760

標識

1本につき1年

450

旗ざお

祭礼・縁日等に際し一時的に設けるもの

1本につき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼・縁日等に際し一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

8

その他のもの

その面積1m2につき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

その他のもの

380

第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

560

第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

76

第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

56

上記以外のもの

上記に準じてその都度町長が定める。

備考 占用料の計算は、次による。

(1) 占用料を年額で定めているものは、占用期間が1年未満のとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りとして計算する。

(2) 占用料を月額で定めているものは、占用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(4) 占用期間が1月に満たないときは、第2条第2項を適用する。

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

まんのう町道路占用料条例

平成18年3月20日 条例第154号

(平成29年4月1日施行)