○まんのう町道路占用規則
平成18年3月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 町道の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可の申請及び添付図書)
第2条 法第32条第2項の規定による許可申請書は、道路占用許可申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易な占用の場合は、添付図面の一部を省略することができる。
(1) 位置図、付近500メートル内外の見取平面図に目標となる既設工作物を明示し、申請地からの距離を記入したもの
(2) 実測求積図、縦断面図及び横断面図(縮尺100分の1以上)
(3) 占用に係る工作物、物件又は施設の構造図
(4) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
(許可事項の変更許可申請)
第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合においては、道路占用変更許可申請書(様式第2号)に、関係図書を添付して、町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとする場合においては、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の許可申請書は、道路占用期間満了の日前1月までに提出しなければならない。
(占用許可済の表示)
第5条 道路占用者は、占用地又は付近の見やすい場所に道路占用許可済証(様式第4号)を表示しなければならない。ただし、地下を占用する場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡)
第6条 道路占用者は、その道路の占用についての権利及び義務を第三者に譲り渡すことはできない。ただし、特別の事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(権利義務の承継)
第7条 道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅した場合における道路占用についての権利義務は、その相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者において承継することができる。
(工事の着手及び竣工)
第8条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、工事着手前3日までに町長に届け出なければならない。
2 道路占用者は、前項の工事が竣工したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第9条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、その旨を道路占用権廃止届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(原状回復)
第10条 道路占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町道路占用規則(平成15年琴南町規則第3号)又は仲南町道路占用規則(平成6年仲南町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。