○まんのう町道路等建設事業に対する補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、町において道路網、居住生活環境の整備及び農林業の近代化のための施設整備等を行う団体又は個人に対し、その経費の一部を町が国・県の補助金に上乗せし、又は町単独で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 町は次に掲げる事業について、毎年度予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。
(1) 農道開設・改良事業
(2) 農道舗装事業
(3) 林道開設・改良事業
(4) 農・林道以外の道路新設改良事業
(5) 排水施設開設及び改良事業
(6) 圃場整備事業及び農地造成事業
(7) 飲用水供給事業及び農業用水確保事業
(8) 干害応急対策事業
(9) 集落集会施設整備事業
(10) その他土地改良事業
(工事の着手)
第6条 事業主体は、工事に着手したときは直ちに工事着手届(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の実施箇所の変更をしようとするとき。
(2) 補助事業の事業量又は補助事業に要する経費について変更しようとするとき。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(書類、帳簿等の備付け)
第8条 事業主体は、次に掲げるもののほか、事業の状況、費用の収支その他の事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。
(1) 工事写真
(2) 領収書その他証ひょう書類
(3) その他特に必要と認める書類
(補助金確定通知)
第10条 町長は、竣工検査の結果及び必要事項を調査して、交付すべき補助金の額を確定し、道路等建設事業補助金確定通知書(様式第6号)により事業主体にこれを通知するものとする。
(転用又は用途変更の承認等)
第11条 事業主体は、補助金の交付を受けて実施した事業の全部又は一部を当該補助金の交付の年度の翌年度から起算して5年以内に転用し、又は用途を変更し、若しくは廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をした場合、当該事業に関し既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めてその返還を命ずることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、事業主体が補助の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 前項の補助金の返還を命じた事業主体が、所定期限内に返還しないときは、町長は事業主体に対し指示期日の翌日から納付の日までの日数に応じて町長が定める額の遅延利息の請求をすることができる。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町道路等建設事業に対する補助金交付規則(昭和55年琴南町規則第1号)、飲用水供給施設の整備に関する補助金交付要綱(琴南町制定)、単独町費補助金交付規則(昭和38年満濃町規則第2号)、仲南町単独町費補助金交付条例(昭和55年仲南町条例第13号)、仲南町農道管理条例(昭和54年仲南町条例第6号)又は仲南町農業基盤整備事業補助条例(昭和51年仲南町条例第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 農林漁業資金償還助成事業については、合併前に実施された事業に限り、償還終了次第廃止する。
附則(平成19年3月28日告示第22号)
この告示は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第29号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第10号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第111号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日告示第66号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
国・県補助事業
事業区分 | 事業種類 | 補助率 | 採択基準 | ||
団体営土地改良事業 | 生産基盤整備 | ため池以外 | 補助残全額 | 国・県の採択基準を満たしていること。 | |
道路 | 補助残全額 | ||||
ほ場整備 | 補助残全額 | ||||
農用地の保全 | 補助残の3/4以内 | ||||
ため池整備 | 補助残の2/3以内 | ||||
環境施設整備 | 道路 | 補助残全額 | |||
道路以外 | 補助残の1/2以内 | ||||
土地改良施設維持管理適正化 | 用排水路 | 補助残の1/2以内 | 国・県の採択基準を満たしていること。 | ||
ため池整備 | 補助残の3/4以内 | ||||
単独県費土地改良事業 | 農道 | 新設改良 | 補助残全額 | 県の採択基準を満たしていること。 用地については、地元負担とする。 | |
舗装(未改良) | 事業費の45%以内 | ||||
舗装(改良済) | 補助残全額 | ||||
かんがい排水 | 補助残の1/2以内 | ||||
ほ場整備 | 補助残の1/2以内 | ||||
ため池 | 一般 | 事業費の40%以内 | |||
香川用水非受益地域 | 事業費の20%以内 | ||||
小規模ため池防災対策特別事業 | 保全型 | 事業費の40%以内 | |||
防災型 | 補助残全額 | ||||
農地維持管理省力化事業 | 補助残全額 | ||||
干害応急対策事業 | 用水確保事業 | 補助残の1/2以内 | 国・県の採択基準を満たしていること。 | ||
単独県費補助治山事業 | 治山事業 | 補助残の1/2以内 | 県の採択基準を満たしていること。 | ||
林道整備事業(国庫補助) | 林道開設・舗装 | 法指定 | 事業費の35%以内 | 国・県の採択基準を満たしていること。 | |
法指定外 | 事業費の40%以内 | ||||
県単独補助事業 | 林道開設・改良・舗装・災害 | 補助残全額 | 県の採択基準を満たしていること。 | ||
災害復旧(林務) | 国庫補助災害復旧事業 | 奥地 | 事業費の35%以内 | 国の採択基準を満たしていること。 | |
その他 | 補助残全額 |
別表第2(第3条関係)
町単独補助
事業区分 | 事業種類 | 補助率 | 採択基準 |
町単独町道維持管理事業 | 町道法面の維持管理事業 | 必要原材料費(防草シート購入費用)の全額 | 補助金支給額は3万円以上50万円以下とする。 町道法面高4.0m以上 |
町単独土地改良事業 | 農道・水路(パイプ配管含む。)・その他土地改良事業 | 必要原材料費の90%又は工事費の50% | 補助金支給額は3万円以上50万円以下とする。 受益戸数2戸以上 |
農道・水路・その他土地改良施設の維持管理事業 | 重機等の賃借料及びそれに伴う回送費の全額 | 補助金支給額は25,000円以下とする。 受益戸数2戸以上 | |
飲用水供給施設整備事業 | 飲用水供給施設整備 | 70%以内 | 1) 施設の整備に関し、現に利用している既存施設の水源地及び新規の水源地に係る水利権、給配水管の埋設工事等に係る各種権利関係の調整が完了していること。 2) 既存施設の水源地及び新規利用の水源地において、安定した水量の確保と施工において、合理的な給配水工事等の実施が可能な未給水地域であること。 1戸当たり事業費100万円以下、受益戸数2戸以上 |
飲用水供給施設修繕事業 | 修繕費用の50%以内 | 修繕費用は、5万円以上50万円以下とする。 | |
林道農林公庫借入金償還助成事業 | 林道開設に伴う公庫借入金の償還金を補助 | 全額 | |
農林漁業資金償還助成事業 | ほ場整備に伴う資金借入の償還金を補助 | 事業費の10%以内 |