○まんのう町宅地分譲規則
平成18年6月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、住宅地の円滑な供給に資するため、本町が所有する宅地を分譲することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「宅地」とは、町が取得し、造成して分譲する住宅等の敷地をいう。
2 この規則において「分譲」とは、この規則の定めるところにより宅地の所有権を譲り渡すことをいう。
(譲受人の募集)
第3条 町長は、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 広報への掲載及びこれに代わるべき相等な方法
(2) 町庁舎その他適当な場所への掲示
2 前項の募集に当たって町長は、宅地の所在地、分譲総面積、区画数及び1区画当たり面積、譲受人の資格、分譲価格、分譲の条件、申込みの方法、譲受人の選定方法、申込みの期間及び場所等必要な事項を公表する。
(譲受人の資格)
第4条 譲受人となることができる者は、分譲代金を支払うための資金の調達ができる者とする。
(譲受人の選定)
第6条 前条の申込みをした者の数が分譲する1区画の宅地について2以上ある場合において町長は、公開抽選その他公正な方法により譲受人を選定するものとする。
(分譲価格)
第7条 宅地の分譲価格は、土地の取得、造成及び管理に要した費用並びに諸経費を合算して得た金額を基礎とし、1区画ごとの面積に応じて算定する。
2 前項により算定した分譲価格について、町長は必要があると認めるときは、区画の位置、品位等を考慮して増減することができる。
(譲受人選定の特例)
第8条 分譲申込者が公共事業のため宅地の代替を必要とする場合又はこれに類する者は、抽選によらず譲受人を選定することができる。
(契約の締結)
第9条 譲受人は、町長が指定する期間内に譲渡契約を締結しなければならない。
(分譲の取消し及び契約の解除)
第10条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約の解除をすることができる。
(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 前条に規定する契約を町長の指定する期日までに締結しないとき。
(4) 分譲代金を納入期限までに支払われなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、支払われた分譲代金を譲受人に返還するものとし、その返還金には利息を付けない。
(買戻し)
第11条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該分譲した宅地を買い戻すことができる。
(1) 住宅建設に着手する前に契約解除の申し出があったとき。
(2) 正当な理由がなく分譲宅地の引渡しを受けた日から5年以内に自己の住宅建設に着手しないとき。
(3) 町長の許可を受けることなく当該分譲宅地を目的に反して使用し、交換し、貸与し、又は担保に供したとき。
(4) この規則及び契約書に違反したとき。
(分譲代金の支払)
第12条 譲受人は、町長が指定する期日までに分譲代金を町に完納しなければならない。
(引渡し)
第13条 宅地の引渡しは、町長の指定する職員と譲受人の両者立会いの上で行い、当該引渡しにあたっては引渡証書(様式第2号)を作成し町長及び譲受人がそれぞれ1通を保持する。
(所有権の移転登記)
第14条 譲受人に宅地を引き渡した後、直ちに買戻し特約を付して、当該宅地の所有権を譲受人に移転する登記を行うものとする。
2 前項の登記に要する経費は、譲受人の負担とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。