○まんのう町若者住宅取得補助事業の経過措置に関する内規

平成27年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町若者定住促進条例規則(平成27年まんのう町規則第4号。以下「施行規則」という。)第11条の規定に基づき、まんのう町若者住宅取得補助事業の経過措置に関する必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者の経過措置)

第2条 補助金交付の経過措置の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 平成27年3月31日以前に家屋の引き渡しを受けていないこと。

(2) 平成27年3月31日以前に居住していないこと。

(3) 平成27年3月31日以前に補助対象家屋の保存登記が完了していないこと。

(4) 住宅取得にかかる土地を補助対象とする場合においては、住宅の工事請負契約日又は売買契約日から1年以内に取得した土地であること。

(5) 工事請負契約日又は売買契約日が平成26年4月1日以降であること。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

まんのう町若者住宅取得補助事業の経過措置に関する内規

平成27年4月1日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第6号