○まんのう町空き家リフォーム事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町内の空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、空き家のリフォーム等に要する費用にかかる予算の範囲内でのまんのう町空き家リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 まんのう町内に居住を目的として建築したが、現に居住をしていない一戸建て専用住宅をいう。
(2) リフォーム工事 空き家の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、空き家の全部又は一部の修繕、補修、取替え等を行うことをいう。
(3) 町内施工業者 補助金の交付申請日において本町の町税を完納している建設業者又は一般廃棄物処理業者で、かつ、町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人をいう。
(4) 空き家バンク まんのう町空き家等情報登録制度要綱(平成21年度まんのう町告示176号。以下「要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき登録された情報を、移住者に対し、紹介するための空き家の情報登録・提供制度をいう。
(5) 家財道具の処分 空き家又は空き家であった住宅の利用のために不要な家財道具等の運搬及び処分をいう。
(補助対象物件)
第3条 この告示において、本事業の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 空き家バンクを通じ、売買され、又は賃貸借された空き家であること。
(2) この告示による補助金により、既にリフォーム工事を行っている物件でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要綱第2条第1号に規定する空き家等登録者のうち、当該制度を利用して補助対象物件を売却し、又は賃貸した者
(2) 要綱第2条第2号に規定する利用希望登録者のうち、当該制度を利用して補助対象物件を購入し、又は賃借した者で、この補助金の交付を申請した日において、補助対象物件の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から6か月を経ていない者
(1) 売買又は賃貸借契約の相手方が補助対象者の3親等以内の親族である場合
(2) 市町村税を滞納している場合
(3) 同一の補助対象者がこの補助金の交付を受けている場合又は交付を受ける予定がある場合
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となるリフォームに要する経費又は家財道具の処分に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助対象者が補助対象物件に対して町内施工業者が施工する次の各号のいずれかに該当する経費として、補助対象者が支出する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)とする。ただし、補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が自ら実施する事業は、補助の対象としない。
(1) リフォーム工事
(2) 家財道具の処分
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が国、県又は本町の他の制度による補助の対象となっている場合は、当該補助を受けた額を補助対象事業費から控除する。
(1) 前条第1項第1号に規定するリフォーム工事 50万円
(2) 前条第1項第2号に規定する家財道具の処分 5万円
(1) 前条第1項第1号に規定するリフォーム工事 100万円
(2) 前条第1項第2号に規定する家財道具の処分 10万円
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 申請者の市町村税の完納証明書
(3) 補助対象物件の登記事項証明書その他これを証する書類
(4) 補助対象物件の固定資産税納税証明書(申請者が補助対象物件の所有者でない場合に限る。)
(5) 町内施工業者の町税の完納証明書
(6) 補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書
(7) 補助対象事業を実施する予定箇所等の詳細が分かる書類
(8) 補助対象事業予定箇所の現況写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかにまんのう町空き家リフォーム事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 利用者に係る空き家転居後の住民票の写し
(2) 補助対象事業費の支払が確認できる書類(内訳含む。)
(3) 補助対象事業を実施した箇所等の詳細が分かる書類
(4) 補助対象事業実施箇所の現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の前に、補助対象事業に着手したとき。
(3) 交付決定者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に転居又は転出したとき。
(4) 交付決定者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象物件を第三者に転売又は転貸したとき。
(5) 所有者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象物件を取り壊したとき。
(6) この告示及びこの告示の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(7) 補助対象事業の遂行ができないとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日告示第131号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日告示第66号)
この告示は、平成30年6月11日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。