○まんのう町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
平成29年3月17日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、老朽化して倒壊などの恐れのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に基づき、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業 まんのう町がこの告示に基づき、老朽危険空き家の除却に対して補助を行うことをいう。
(2) 老朽危険空き家 補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅で、次のいずれかの要件を満たすものをいう。
ア 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は損傷の程度の評点の合計が100点以上であるもの
イ 特に町が除却の必要があると認める住宅
(3) 住宅 併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。
(補助の対象)
第3条 本補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 町内に存する老朽危険空き家であること。
(2) 本補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。
(3) この要綱以外の補助金等の交付を受けていないもの
(4) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
(5) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものでなければならない(法人を除く。)。
(1) 老朽危険空き家の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が認めた者についてはこの限りでない。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(補助の対象、補助金の交付額等)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽危険空き家の除却に要する経費とする。
(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費
(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費
3 前項の規定により算出された補助金の交付額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 住宅が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。
2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第8条 申請者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、まんのう町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめまんのう町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付中止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第9条 申請の取下げができる期日は、交付決定通知後15日以内とする。
2 前項の申請があった場合は、交付の決定がなかったものとみなす。
(事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第10条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、町長の指示を受けなければならない。
2 申請者は、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(額の確定)
第12条 町長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の前に、事業に着手したとき。
(5) この告示及びこの告示の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(7) 補助事業の遂行ができないとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(書類の保管)
第16条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを5年間保存しておかなければならない。
(立入検査)
第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第11号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係・第11条関係)
申請等に必要な書類
関係条項等 | 添付書類 |
交付申請 | 1 まんのう町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付除却工事実施(変更)計画書(様式第4号) 2 工事見積書の写し 3 建物平面図 4 現場写真 5 住宅の所有者が確認できる書類 6 納税証明書 7 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書 8 その他町長が必要と認める書類 |
完了実績報告 | 1 工事請負契約書の写し 2 請求書又は領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの) 3 工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの) 4 建設リサイクル法第10条第1項の規定による届け出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る) 5 廃棄物処理法第12条の3の産業廃棄物管理票(マニフェスト)Eの写し 6 その他町長が必要と認める書類 |
別表第2(第2条関係)
住宅の不良度判定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | 判定 | |
1 | 構造一般の程度 | ① 基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 50 | |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||||
② 柱 | 構造耐力上主要な部分である柱の最小径が7.5cm未満のもの | 20 | ||||
③ 外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ① 床 | ア 根太落ちがあるもの | 10 | 100 | |
イ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 | |||||
② 基礎、土台、柱又ははり | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | ||||
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||||
ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||||
③ 外壁又は界壁 | ア 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||||
イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||||
④ 屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||||
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||||
住宅の不良度判定評点の合計 | ||||||
備考 1つの評点項目につき該当評定内容が2つ又は3つある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評点内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 |