○まんのう町営住宅建替事業等に伴う移転補償に関する要綱

令和2年9月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町営住宅における公営住宅建替事業、公営住宅任意建替事業、公営住宅以外の町営住宅建替事業及び不良住宅撤去事業による用途廃止等に伴い、町営住宅の入居者が当該事業の実施に伴い住居を移転した場合における移転補償等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に定めるところにより実施する公営住宅の建替事業をいう。

(2) 公営住宅任意建替事業 既設の公営住宅を用途廃止し、その存していた土地の全部又は一部の区域に公営住宅を建設する事業をいう。

(3) 公営住宅以外の町営住宅建替事業 既設の公営住宅以外の町営住宅を用途廃止し、その存していた土地の全部又は一部の区域に町営住宅を建設する事業をいう。

(4) 不良住宅撤去事業 不良となった既設公営住宅又は既設の公営住宅以外の町営住宅を用途廃止し、撤去する事業をいう。

(5) 移転補償 次条に定める対象者が町営住宅の明渡しに伴う引越し等に要する経費に対し、町が補償を行うことをいう。

(移転補償の対象者)

第3条 移転補償の対象となる者(以下「対象者」という。)は、前条第1号から第4号までに掲げる事業の対象となる町営住宅(以下「対象住宅」という。)の入居者で、事業の実施に伴い他の住宅に移転するものとする。ただし、町税等に滞納がある者は、当該移転補償の対象者には該当しないものとする。

(移転補償の額)

第4条 移転補償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町営住宅への移転 173,000円

(2) 前号以外の移転 213,000円

(移転補償の方法)

第5条 移転補償の方法は、金銭をもってし、物品、役務等の提供は行わないものとする。

2 移転補償の支払いは、対象者が住居の移転を完了した後に行うものとする。ただし、対象者が住居の移転を完了する前に移転補償の支払いを申請した場合で、その申請に正当な理由があり必要であると町長が認めたときは、移転完了前においても移転補償の支払いを行うことができるものとする。

(補償の手続き等)

第6条 町長は、対象者と移転補償協議書(様式第1号)により移転に関する協議を行い、移転補償承諾書(様式第2号)により承諾を得るものとする。

2 対象者は、対象住宅の移転が完了した後に移転完了届(様式第3号)及び移転補償金請求書(様式第4号)を提出するものとする。ただし、前条第2項の規定により移転完了前の前払いの申請をしようとするときは、移転補償金前払申出書(様式第5号)及び移転補償金前払請求書(様式第6号)を提出し、対象住宅の移転完了後に移転完了届及び移転補償金残金請求書(別記様式第7号)を提出するものとする。

(移転補償金の支払い)

第7条 町長は、前条第2項の規定により提出された書類を審査し、適正と認めたときは、書類の提出日から1月以内に移転補償金を支払うものとする。ただし、第5条第2項ただし書の規定により移転完了前の前払いの申請をした者については、当該対象者が移転に着手している事実を確認した後に移転補償金の前払いを行い、移転の完了を確認した後に残金を支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町営住宅の移転補償に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

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まんのう町営住宅建替事業等に伴う移転補償に関する要綱

令和2年9月1日 告示第114号

(令和2年9月1日施行)