○まんのう町水道水源保護条例
平成18年3月20日
条例第162号
(目的)
第1条 この条例は、きれいな水を住民が享受する権利を守るため、水道法(昭和32年法律第177号)第2条第1項に規定する施策その他水源の保護に必要な施策を講じてまんのう町の水道に係る水質の保全及び水量の確保を図り、もって現在及び将来にわたり住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源地域 水道の取水施設及び貯水施設の周辺の地域で、水道の原水の取水口並びにこれらの上流区域をいう。
(2) 水源保護地域 水源地域のうち、水源の水質の保全に影響があると認められる地域で、町長が指定する区域をいう。
(3) 対象事業場 水源保護地域内の次に掲げる事業場をいう。
ア ゴルフ場
イ 一般廃棄物最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場をいう。
ウ 産業廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第7条に規定する産業廃棄物の処理施設をいう。
エ その他水源の水質を汚染させ、若しくは汚濁させるおそれがある事業場又は水源の水量に影響を及ぼすおそれがある事業場で、町長が別に定めるもの
(4) 既設対象事業場 対象事業場のうち、町長が水源保護地域を指定した日において既に設置されている事業場をいう。
(5) 規制対象事業場 対象事業場のうち、まんのう町の水道に係る水質の保全若しくは水量の確保ができず、又はできなくなるおそれがあるものとして、第10条第2項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(6) 公共用水域 河川、湖沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
(町の責務)
第3条 町は、水源地域の保護に係る必要な施策の実施に努めなければならない。
(住民及び事業者の責務)
第4条 住民は、町が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たり、水源の保護に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、水源保護地域を指定することができる。
2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめまんのう町水道水源保護審議会に諮問し、意見を聴かなければならない。
3 事業者、土地の所有者その他の水源保護地域の指定に関し利害関係を有する者は、まんのう町水道水源保護審議会において関係資料を提出し意見を述べることができる。
4 まんのう町水道水源保護審議会は、利害関係者が多数の場合は、意見陳述に代えて書面の提出を求めることができる。
5 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ20日以上の期間を定め、当該地域を示す図書を縦覧に供さなければならない。この場合において、町長は、縦覧の場所及び期間を告示しなければならない。
6 町長は、水源保護地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
(措置要請)
第6条 町長は、本町の区域外において対象事業場を設置しようとする者があり、その対象事業場が水源保護地域に係る水質の保全及び水量の確保に支障があると認められるときは、関係地方公共団体に対し適当な措置を採ることを要請できる。
(広域水源保護の相互協力)
第7条 町が広域水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から町に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。
(まんのう町水道水源保護審議会)
第8条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、まんのう町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ本町の水道水源保護に関する重要事項について、調査審議する。
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 水源保護に関し識見を有する者
(2) 町議会の議員
(3) 公共的団体を代表する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(既設対象事業場の届出)
第9条 水源保護地域の指定があった日において、既設対象事業場を設置している者(設置に着手している者も含む。)は、60日以内に町長に届け出なければならない。
(協議等)
第10条 次に掲げる者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(1) 対象事業場を設置しようとする者
(2) 対象事業場の施設の構造若しくは規模の変更又は事業の範囲の変更をしようとする者
3 町長は、事業者が第1項の協議をしない場合は、事業者に対し期限を定めて協議をし、その措置を採るよう勧告するものとする。
4 国の機関又は地方公共団体が水源保護地域内において対象事業場を設置しようとするときは、町長にその旨を通知し、協議しなければならない。
(協議終了前の着工禁止)
第11条 事業者は、規制対象事業場と認定しない旨の通知があるまでは、対象事業場の建設工事又は対象事業の変更に着手してはならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継にあった日から30日以内に町長に届け出なければならない。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第13条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(水質検査)
第15条 対象事業者は、当該事業場の排出水等について、規則で定めるところにより、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条に規定する検定方法による水質検査を実施し、町長に報告しなければならない。
2 前項の水質検査は、対象事業場の閉鎖後、2年以上にわたり行われた水質検査の結果、すべての検査項目について排水基準に適合していると認められるまで行わなければならない。
(対象事業場の閉鎖の届出)
第16条 対象事業者が対象事業場を閉鎖したときは、その事実が発生した日から起算して30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(報告及び立入検査)
第17条 町長は、対象事業者に対し、排水処理施設の状況、汚水等の処理の方法、水質等について、定期的に、若しくは必要に応じて報告を求め、又は町長の指定する者を施設に立ち入らせ、公共用水域に排出する汚水等の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改善命令等)
第18条 町長は、前条第1項の報告又は検査において、水源の水質を汚濁させ、又は汚濁させるおそれがあると認めたときは、当該対象事業者に対し、期限を定めて施設の構造使用方法及び汚水等の処理方法を改善するよう勧告することができる。
(施設の使用又は排水の一時中止命令)
第19条 町長は、前条の勧告に従わない対象事業者に対し、当該施設の使用又は汚水等の公共用水域への排水の一時中止命令を命ずることができる。
(公表)
第20条 町長は、次の各号のいずれかの命令を発したときは、住民の生命及び健康を害するおそれがあるため、その旨及びその命令内容を公表することができる。
(1) 対象事業場の設置に着手した者に対する第14条の規定による中止の命令
(2) 対象事業者に対する前条の規定による一時中止の命令
(水源保護協定の締結)
第21条 第10条第2項の規定により規制対象事業場に該当しない旨の通知を受けた者は、町長と水道に係る水質の保全及び水量の確保のために必要な事項について、水源保護協定を締結しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定による命令に違反した者
(2) 第17条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(3) 第18条の規定による命令に違反した者
第24条 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条第1項の事前協議書に虚偽の記載をした者
(3) 第12条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(両罰規定)
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町水道水源保護条例(平成15年満濃町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。