○まんのう町水道水源保護審議会規則
平成18年3月20日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町水道水源保護条例(平成18年まんのう町条例第162号)第8条第7項の規定に基づき、まんのう町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 審議会は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。