○まんのう町住宅用火災警報器購入費等助成事業実施要綱
平成20年12月1日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者のみの世帯及び重度心身障害者等のある世帯が、住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)を購入し、及び現に居住する住宅に設置するための費用を助成することにより、これらの世帯にある者の生命及び財産を火災から守り、もって安心のまちづくりに資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、助成を申請する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によりまんのう町(以下「町」という。)の住民票に記載されている者で、現に町内の平成18年5月31日以前に建築された住宅に居住し、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 70歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている2級以上の障害者又は療育手帳の交付を受けているA級以上の障害者のある世帯
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、聴覚障害を有するもののある世帯
(4) 介護認定を受けている者で、要介護4以上の介護認定者のある世帯
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、住警器の購入又は設置に関し、他の制度による給付を受けている者の世帯は対象としない。また、共同住宅、借家等の持家以外の住宅は対象としない。
(助成対象の機器)
第3条 助成の対象とする住警器は、仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年条例第22号)第29条の3に規定する基準に適合する機器であることとする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に揚げる経費とする。
(1) 住警器の購入費
(2) 住警器の設置費(住警器の購入と合わせて業者が行ったものに限る。)
(助成額)
第5条 助成金の交付額は、対象経費の合計額とし、3千円を限度とする。但し、対象経費に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成金の交付の総額は、予算に定める額を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町住宅用火災警報器購入費等助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住警器の購入内容及び購入日が記載された領収書又は証明書
(2) 住警器を確認できるカタログ、図面、保証書等又は機器の状況が確認できる写真等
(3) その他町長が必要と認める資料
2 助成金の申請は、1世帯当たり1回を限度とする。
2 町長は、前項の規定による決定について条件を付すことができる。
3 第1項の通知を行うと共に助成金を申請者に交付するものとする。
(決定の取り消し)
第9条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 交付の決定に付した条件又は法令等若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定の取り消した場合において、当該取り消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、住警器及び取付工事についての調査又は申請者若しくは関係者の調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に住警器を購入している場合又は住警器を取り付けている場合は、当該行為が平成18年6月1日以降に行われた場合に限り、この要綱の対象とする。
附則(平成23年5月31日告示第51号)
この要綱は、平成23年5月31日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第61号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。



