○まんのう町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成24年3月29日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の自主防災組織の防災活動を支援するために交付するまんのう町自主防災組織育成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、まんのう町自主防災組織育成推進要綱(平成24年告示第18号)第3条に規定する基準に適合し、かつ、同要綱第7条の規定による届出をしたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、次に掲げる事業(以下「事業」という。)を実施する自主防災組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 防災資機材整備事業

(2) 地域防災活動事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象は、別表第1に定める資機材の購入及び活動に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、まんのう町自衛消防に対する補助金交付要綱(平成20年告示第36号)の適用を受ける経費及びこの告示に基づくもののほか、国、県等の公的補助金等を受けている場合については、補助対象経費から除くものとする。

(補助率等)

第5条 補助率、補助金限度額及び交付の制限は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、自主防災組織育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書(写)その他補助対象経費の内容が確認できる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、当該申請が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、自主防災組織育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により代表者に通知する。

(事業内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた代表者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画書の内容に変更が生じたとき、又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、自主防災組織育成事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。この場合において、事業計画書の内容の変更にあっては、当該変更が確認できる書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに自主防災組織育成事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 補助対象経費の領収書及び請求書の写し

(4) 事業の実施が確認できる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、これを審査し、事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織育成事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 第7条の規定による補助金の交付決定通知を受けた代表者が補助金の交付を請求するときは、自主防災組織育成事業補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、概算払いにより交付することができる。

(補助金の交付の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(監督)

第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は職員を派遣して当該補助に係る事業の実地検査をさせることができる。

(資機材の適正な管理)

第14条 防災資機材整備事業を実施した補助事業者は、整備した資機材を善良な管理者の注意をもって適正に管理しなければならない。

(財産処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助を受けて取得した防災用の資機材を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、財産を取得した翌年度から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。また、活動事業費については、その活動以外の目的に使用してはならない。

(証拠書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、自主防災組織資機材台帳を常備し、組織の内容、地域の実態、活動の状況及び防災資機材の整備状況等組織の実状を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第23号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 防災資機材整備事業

区分

物品名

情報収集伝達活動資機材

携帯型無線機、携帯ラジオ、携帯拡声器、腕章など

消火活動資機材

消火器、消火器収納箱、水バケツ、とび口、防火衣など

水防活動資機材

救命胴衣、防水シート、水中ポンプ、バリケード、シャベル、つるはし、スコップ、かけや、土のう、杭、救命ボート、雨合羽、長靴など

避難活動資機材

警笛、メガホン、標旗、避難所案内看板、リヤカー、誘導灯など

救出活動資機材

ヘルメット、防塵メガネ、防塵マスク、懐中電灯、バール、ハンマー、はしご、のこぎり、なた、斧、油圧ジャッキ、ペンチ、チェーンソー、チェーンブロック、エンジンカッター、可搬式発電機、燃料缶、投光器、コードリール、ロープ、一輪車など

救護活動資機材

担架、救急セット、毛布、寝袋、防寒着、洗面用品、使い捨てカイロ、ストーブ、シートなど

生活維持活動

炊飯設備、鍋、やかん、コンロ、ろ水機、配膳用食器、給水タンク、組立てテント、簡易トイレ、ガスボンベ、簡易シャワーなど

その他資機材

簡易倉庫など

備考

1 備蓄食糧等の消耗品類は対象としない。

2 上記以外の物品であっても、それぞれの用途に有効であると認めるものについては対象とする。

(2) 地域防災活動事業

区分

内容

啓発活動

防災意識の向上を目的とする活動に要する経費

【例】

・啓発用チラシ、パンフレット等の印刷費、資料の購入費、郵送料など

訓練活動

防災訓練の実施に要する経費

【例】

・傷害保険に加入する場合の保険料

・消火訓練の実施に要する燃料費、消火器充填費

・炊き出し訓練の実施に要する燃料費、材料費

・訓練資機材の借上げ料

・訓練時の飲み物代 など

研修活動

防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費

【例】

・講師謝礼

・資料購入費、印刷費

・研修参加費(受講料、申込料) など

別表第2(第5条関係)

補助対象事業

補助金の額及び補助限度額

交付の制限

防災資機材整備事業

当該事業に要する経費の3分の2の額とし、40万円を限度とする額。

一組織原則1回。

ただし、初回の申請が限度額未満の場合は、限度額に達するまで再度申請可能。

地域防災活動事業

当該事業に要する経費の額とする。ただし、基本額2万円と500円に世帯数を乗じて得た額を合計し、その額を補助限度額とする。

一組織につき年度1回限り。

備考

1 上記により計算した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 補助金の額の算定基礎となる世帯数は、毎年4月1日現在のものとする。ただし、年度途中に設立の届出をした自主防災組織については、当該届出をした日における当該自主防災組織の世帯数とする。

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まんのう町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成24年3月29日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)