○まんのう町消防団機能別消防団員に関する要綱

平成27年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の目的、資格等に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別団員は、災害時における消防機能の充実を図るため、消防団員の活動を補完することを目的に、まんのう町消防団規則(平成18年3月20日規則第53号)第5条に規定する分団のうち、過疎等により消防団員の確保が困難な分団に配置する。

(資格)

第3条 機能別団員は次の資格を有するものでなければならない。

(1) まんのう町消防団の定員、任命、給与、服務等に関する条例(平成18年3月20日条例第164号)第2条に定める基本消防団員の経験を有する者

(2) 分団長が別記様式により推薦する者

(処遇)

第4条 機能別団員の退職報償金、表彰は次の定めるところによる。

(1) 機能別団員の退職報償金は、まんのう町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年3月20日条例第164号)第15条の規定に基づき、支給するものとする。ただし、基本団員として勤務していた年数は通算できないものとする。

(2) 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県、町等への具申はできないものとする。

(活動区域及び内容)

第5条 機能別団員の活動区域は、原則として所属する分団の区域内とする。ただし、団長が必要と認めた場合は、隣接する分団の活動区域も対象とする。

2 機能別団員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 災害現場における消火活動等への支援活動を行うこと。

(2) 警戒活動を行うこと。

3 機能別団員は、年間行事、訓練等には参加しないものとする。ただし、必要な知識習得を目的とした特定の訓練等には参加できるものとする。

(貸与する被服)

第6条 貸与する被服は、防寒着、ヘルメットその他町長が必要と認めるものとする。

(団員数)

第7条 機能別団員の数は、まんのう町消防団規則(平成18年3月20日規則第53号)第5条に規定する分団において、不足する基本団員の数を限度とする。ただし、まんのう町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年3月20日条例第164号)第2条における定員を超えないものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、消防団長が町長の承認を得て定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

まんのう町消防団機能別消防団員に関する要綱

平成27年4月1日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災
沿革情報
平成27年4月1日 告示第33号
令和3年3月26日 告示第32号