○まんのう町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止するとともに、道路等の機能及び安全性を確保するため、道路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う所有者等に対し、予算の範囲内においてまんのう町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀(フェンスその他これらに類するものと混用の場合を含む。)及びこれらに付属する門柱をいう。
(2) 道路等 次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。
ア 香川県が定める「香川県耐震改修促進計画(第二次計画)」で位置付けた避難や救援救護活動、緊急物資の輸送等の機能を確保する必要がある緊急輸送道路
イ まんのう町地域防災計画で位置付けた緊急輸送路
ウ 通学路又は一般の交通の用に供されている道路若しくは通路で、町長が認めた道
(4) 撤去工事 危険ブロック塀等を全部又は一部を取り除き処分し、ブロック塀等の安全性を向上させる工事をいう。
(補助対象ブロック塀等)
第3条 補助の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象危険ブロック塀等」という。)は、道路等に面し、ブロック塀等と道路の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下この条において「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物の所有者又は危険なブロック塀等の所有者であって、当該補助対象危険ブロック塀等を撤去する者であること。
(2) 補助対象者は、町税を滞納していないこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、町長が相当と認めた者を補助対象者とすることができる。
(補助対象事業費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、危険ブロック塀等の所有者等が実施する撤去工事に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)とする。
2 補助金の額は、次に掲げる額のうち、最も少ない額とする。
(1) 補助対象事業費の額に5分の4を乗じて得た額
(2) 1敷地あたり16万円
3 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 現況写真(全景、前面道路及び劣化状況等が把握できるもの)
(4) 撤去工事に要する費用がわかる見積書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する補助金交付補助金の交付申請は、同一敷地につき1回限りとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、補助金交付変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、承認を受けること。ただし、軽微な変更(補助金の額の算定に関わる変更や申請者の変更以外のものをいう。)についてはこの限りでない。
(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ補助金交付中止承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、承認を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補助事業の遂行等)
第9条 補助金交付対象者は、この要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第10条 補助金交付対象者は、補助事業が交付決定に付された期日までに完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金交付対象者は、事業を完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は当該事業に着手した年度の3月10日のいずれか早い日までに、完了実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は注文書・請書の写し
(2) 撤去工事に要した費用の領収書の写し
(3) 撤去状況写真(撤去前後及び撤去工事中の状況が確認できるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 事業が翌年度にわたる場合は、翌年度の4月10日までに前項の報告書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
(検査等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類の検査をさせ、又は事業の執行状況について現地を検査させることができる。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、補助金交付対象者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定の前に、事業に着手したとき。
(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示に違反したとき。
(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(7) 補助事業の遂行ができないとき。
2 町長は、前項の規定により取消しを行ったときは、速やかにその旨及びその理由を当該補助金交付対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命じるものとする。
(書類の保管)
第18条 補助金交付対象者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(指導等)
第19条 町長は、この要綱の施行のために必要な限度において、事業の適正な執行を確保するため、補助金交付対象者に対し、必要な指導、勧告又は助言をすることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。