○まんのう町災害応急対策事業補助金交付要綱
平成31年2月20日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町内に地震、風水害その他の災害が発生し、山林等からの土砂崩れ等により、宅地内に崩れた土砂が流入し、著しく居住空間を阻害した際に、流入した土砂等の除却及び被害拡大等を防ぐため住居に隣接した崩壊法面(以下「崩壊箇所」という。)の復旧を行う者に対し、被災者の保護と生活の安定を図ることを目的として、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 町内に存する宅地内に流入した土砂の除却及び崩壊箇所の復旧であること。
(2) 補助金の交付決定前に工事に着手していないこと。
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していない土地の工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に工事の必要があると認めたときは、当該工事を補助事業とすることができる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすもの(法人を除く。)でなければならない。
(1) 本町に住民票を有し、土砂が流入した住宅に居住する者であり、かつ、高齢者世帯等(当該世帯が65歳以上の者のみで構成されているものをいい、単身者を含む。)であり、自力で土砂等の除却及び崩壊箇所の復旧ができないと認められる者であること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(補助の対象、補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、山林等からの土砂崩れ等に対する土砂等の除却及び崩壊箇所の復旧に要する経費とする。
2 補助金は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内の額を交付する。ただし、補助金の額は5万円以上で100万円を上限とする。
3 補助対象経費の算出は、見積書によることとする。
4 前2項の規定により算出された補助金の交付額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第7条 申請者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、まんのう町災害応急対策事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けること。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめまんのう町災害応急対策事業補助金交付中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第8条 申請の取下げができる期日は、交付決定通知後15日以内とする。
2 前項の取下げがあった場合は、交付の決定がなかったものとみなす。
(事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第9条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(決定の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の前に、事業に着手したとき。
(5) この要綱に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(7) 補助事業の遂行ができないとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(書類の保管)
第15条 申請者は、補助金の交付を受けた補助事業の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを5年間保存しておかなければならない。
(立入検査)
第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日告示第105号)
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
別表第1(第5条・第10条関係)