○まんのう町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成29年4月1日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10に基づき、まんのう町地域防災計画に定める避難行動要支援者名簿を整備し、誰もが安心して暮らすことができるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「避難行動要支援者」とは、次に掲げる者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に自ら避難することが困難な在宅の者であって、その支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 70歳以上のみの世帯に属する者

(2) 70歳以上の一人暮らしの者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(4) 療育手帳実施要領(香川県要領昭和49年4月1日施行)に規定する療育手帳((A))又はAの交付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護状態区分が要介護3以上の認定を受けている者

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第四条第一項の政令で定める特殊の疾病患者

(8) 前各号に掲げる者のほか、特に町長が避難行動に支援が必要と認めた者

2 この告示において「避難支援等関係者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自治会

(2) 自主防災組織

(3) 民生委員・児童委員

(4) 消防団

(5) 社会福祉協議会等の関係機関団体

(6) 琴平警察署

(7) 仲多度南部消防組合消防本部

(避難行動要支援者の登録)

第3条 避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に登録しようとする者は、避難行動要支援者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を円滑にするため、民生委員・児童委員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録に必要な調査を行うものとする。

3 町長は、申請書を確認の上速やかに避難行動要支援者の登録を行い、施設入所又は死亡等を知ったときは、名簿から当該避難行動要支援者を削除するものとする。

(避難行動要支援者の義務)

第4条 避難行動要支援者は、申請書及び名簿に登録された事項に変更が生じたとき又は登録を取り消すときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、名簿にその旨を記載し、名簿の情報を最新の状態に保つものとする。

3 避難行動要支援者は、避難支援等関係者に、あらかじめ安否確認、避難等の際に必要な自らの情報を提供するよう努めるものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、前2条の規定による業務、本制度に関する広報活動及びその他関連業務の全部又は一部を社会福祉法人まんのう町社会福祉協議会に委託することができる。

(名簿の提供)

第6条 町長は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り、要請に基づき名簿を提供することができる。

2 前項の提供を受けた避難支援等関係者は、受領書(様式第2号)を町長に提出し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に認識すること。

(2) 施錠可能な場所への名簿の保管を行うこと。

(3) 受領した名簿を複製しないこと。

(4) 団体が受領するときは、団体内部で取扱う者を限定し、町長に報告すること。

(5) 名簿情報の取扱い状況を町長に報告すること。

(6) 名簿の紛失又は名簿情報を流出した場合は、直ちに町長に報告すること。

(7) 名簿の利用がなくなったとき、若しくは新しく名簿を受領したときは、直ちに返却すること。

(避難支援等関係者による支援)

第7条 避難支援等関係者は、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時等の避難指導、救出活動、安否確認等の支援

(2) 前号の支援を円滑にするために日常生活において行う声かけ、相談等の支援

(避難支援等関係者の義務)

第8条 避難支援等関係者及び避難支援等関係者であった者は、申請書及び名簿に記載された個人情報及び前条に掲げる支援を行う上で知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。ただし、人の生命又は身体を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められたときは、この限りではない。

(個人情報の保護)

第9条 町長は、この告示の実施に当たり、個人情報の保護に最大限の配慮をするとともに、個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びまんのう町個人情報保護法施行条例(令和5年まんのう町条例第3号)の定めによるところによるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第167号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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まんのう町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成29年4月1日 告示第136号

(令和5年4月1日施行)