○まんのう町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和元年7月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における家具類の転倒等による被害を軽減するために、家具類転倒防止器具を購入し居住する住宅に設置する者に対して、予算の範囲内においてまんのう町家具類転倒対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「家具類」とは、居住の用に供されている住宅において生活の用に供するタンス・本棚・食器棚等の家具、テレビ・冷蔵庫・電子レンジ等の家電製品その他町長が認めるものをいう。

(2) 「器具」とは、家具類の転倒防止対策を実施するためのL型金具、連結金具、ポール式器具、ベルト式器具、ストッパー式器具、マット式器具、扉開放防止器具、収容物落下防止器具その他町長が認めるものをいう。

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、まんのう町内に住所を有し、自ら居住する住宅において器具を設置する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、前条の対象者が自ら居住する住宅(まんのう町内に建築されているものに限る。)に設置する器具の購入に要する費用とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の2に相当する額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その限度額は1万円とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に領収書及び明細書並びに設置状況がわかる写真を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、交付決定及び交付額の確定を行い、まんのう町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、まんのう町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、申請者が次の各号に該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(町による調査)

第11条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して家具類の転倒防止対策の実施状況等に関する調査を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、町長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月17日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前になされた処分、手続については、なお従前の例による。

(令和5年6月1日告示第89号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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まんのう町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和元年7月1日 告示第77号

(令和5年6月1日施行)