○まんのう町国土強靭化地域計画策定検討委員会設置要綱

令和2年2月20日

告示第19号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)及び香川県国土強靭化地域計画に基づき、本町における国土強靭化に資する施策の推進に関する基本的な計画となるまんのう町国土強靭化地域計画(以下、「町国土強靭化地域計画」という。)の策定等を行うために、まんのう町国土強靭化地域計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 本町における国土強靭化の基本的な方針に関すること。

(2) 町国土強靭化地域計画の策定及び変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は町長をもって充て、副委員長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(2) 行政組織規則第10条に規定する会計室長

4 委員会は、必要に応じて専門的な知識を有する者から意見を聴くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(専門部会の設置)

第6条 委員会は、まんのう町国土強靭化地域計画策定について、より専門的な協議を行うために専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、関係する職員の中から委員長が指名するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

まんのう町国土強靭化地域計画策定検討委員会設置要綱

令和2年2月20日 告示第19号

(令和2年3月1日施行)