○まんのう町渇水対策本部設置要綱

令和3年11月22日

告示第155号

(目的)

第1条 この要綱は、渇水対策を円滑に行うため、まんのう町渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、町長が設置を必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。

(任務)

第3条 本部は、次の事項を処理する。

(1) 香川県及び香川県広域水道企業団との連絡調整

(2) 渇水情報の収集及び提供

(3) 渇水による影響等の把握及びその対策

(4) その他渇水対策

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部及び班)

第5条 本部長は、必要と認めたときは、本部に部及び班を置くことができる。

2 部及び班の組織及び運営は、渇水の規模、態様等を勘案してその都度本部会議で決定する。

(会議)

第6条 本部の会議は、必要に応じて本部長がこれを招集し、本部長は、その議長となる。

2 本部長は、必要と認めるときは、会議に本部員以外の職員その他の関係者を出席させることができる。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

教育長

総務課長

企画政策課長

地域振興課長

琴南支所長

仲南支所長

住民生活課長

福祉保険課長

健康増進課長

農林課長

建設土地改良課長

地籍調査課長

会計室長

税務課長

議会事務局長

まんのう町渇水対策本部設置要綱

令和3年11月22日 告示第155号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災
沿革情報
令和3年11月22日 告示第155号