○まんのう町外三ケ市町山林組合規約

平成19年3月30日

香川県知事許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、まんのう町外三ケ市町山林組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、まんのう町、琴平町、丸亀市及び善通寺市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合有財産(山林)に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、まんのう町役場(仲多度郡まんのう町吉野下430番地)に置く。

(議会の組織及び組合議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17人とし、関係市町からそれぞれ次のとおり選出する。

まんのう町七箇、塩入 2人

まんのう町神野、真野、岸上 3人

まんのう町吉野 2人

まんのう町四條、吉野下 2人

まんのう町東高篠、西高篠、公文 3人

琴平町苗田 1人

丸亀市垂水町 2人

善通寺市与北町 2人

2 組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員の被選挙権を有する者の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、4年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に組合長、副組合長3人及び会計管理者を置く。

2 組合長は、まんのう町長をもって充てる。

3 副組合長は、組合長以外の関係市町の長をもって充てる。

4 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、組合長があらかじめ指名する副組合長がその職務を代理する。

5 会計管理者は、まんのう町会計管理者をもって充てる。

(組合長及び副組合長の任期)

第9条 組合長及び副組合長の任期は、当該市町の長としての任期による。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、組合長が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合に要する経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 負担金

(2) 財産収入

(3) その他の収入

2 前項第1号の規定による関係市町の負担金の額は、毎年度組合の議会の議決を経てこれを定める。

3 前項の負担金の納期日は、組合長の定めるところによる。

4 負担金及び利益の分配並びに採薪鑑札の付与は、すべて別表に掲げる口数基準によるものとする。ただし、採薪鑑札は、1口1枚とする。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

市町字名

口数

まんのう町七箇、塩入

420口

まんのう町神野、真野、岸上

386口

まんのう町吉野

490口

まんのう町四條、吉野下

409口

まんのう町東高篠、西高篠、公文

515口

琴平町苗田

149口

丸亀市垂水町

439口

善通寺市与北町

464口

まんのう町外三ケ市町山林組合規約

平成19年3月30日 県知事許可

(平成19年4月1日施行)