○まんのう町外三ケ市町(七箇地区)山林組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議員の報酬は、年額60,000円とする。

2 報酬は、毎年度10月、2月の組合議会開催日に在職する者に年額の2分の1ずつを支給する。

(費用弁償)

第3条 議員が職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

3 議員が組合議会等の招集に応じ会議に出席したときは、費用弁償として1回につき1,500円を支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年11月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年2月18日山林組合条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

まんのう町外三ケ市町(七箇地区)山林組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月15日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成19年2月15日 条例第1号
平成20年11月7日 条例第1号
平成23年2月18日 山林組合条例第1号