○まんのう町外二ケ市町(十郷地区)山林組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年10月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、次のとおりとする。
組合長 年額 30,000円
副組合長 年額 15,000円
監査委員 年額 5,000円
2 組合長及び副組合長の報酬は、毎年度2月の組合議会開催前の管理者会開催日に在職する者に支給する。
(費用弁償)
第3条 組合長等が職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額は、まんのう町職員の旅費に関する条例(平成18年条例51号)を準用する。
3 組合長等が組合議会等の招集に応じ会議に出席したときは、費用弁償として1回につき1,500円を支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年2月18日山林組合条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日山林組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。