○まんのう町外三ケ市町山林組合基金条例
平成22年4月1日
山林組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定に基づき、基金の設置並びにその管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 まんのう町外三ケ市町山林組合(以下「組合」という。)が所有する山林の保全、運営管理の財源に充てるため、組合に関する基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「歳入歳出予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 組合長は、第2条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。