○琴南町美合第1財産区・美合第2財産区・美合第3財産区議会設置条例

昭和32年4月1日

条例第31号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により美合第1財産区・美合第2財産区・美合第3財産区にそれぞれ財産区議会(以下「議会」という。)を設置する。

(議員の定数)

第2条 議会の議員の定数は、次のとおりとする。

美合第1財産区 10人

美合第2財産区 6人

美合第3財産区 8人

(議員の任期)

第3条 議会の議員の任期は、4年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙権)

第4条 日本国民たる年齢20年以上の者で3箇月以来その財産区の区域内に住所を有する者は、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 前条の議会の議員の選挙権を有する者で年齢25年以上の者は、その財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(議員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法の準用)

第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条の規定は、議会の議員の選挙権及び被選挙権について準用する。

(選挙人名簿)

第7条 議会の議員の選挙は、公職選挙法第4章に規定する永久選挙人名簿又はその抄本の関係部分を用いて行う。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する美合村第1財産区・美合村第2財産区・美合村第3財産区の議会の議員は、この条例による議会の議員として引き続き在任するものとする。

(昭和48年4月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

琴南町美合第1財産区・美合第2財産区・美合第3財産区議会設置条例

昭和32年4月1日 条例第31号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 財産区
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第31号
昭和48年4月12日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第6号