○琴南町美合第1財産区・美合第2財産区・美合第3財産区議会議員及び総代の報酬及び費用弁償に関する条例
平成28年2月25日
財産区条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、議会の議員及び総代に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議員及び総代の報酬は、年額25,200円とする。
(費用弁償)
第3条 議員及び総代が職務のため旅行した時は、その費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額は、まんのう町職員の旅費に関する条例(平成18年条例第51号)を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。