○満濃町財産区議会条例
昭和30年8月3日
条例第20号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、満濃町吉野地区財産区及び同町神野地区財産区にそれぞれ財産区議会(以下「議会」という。)を設置する。
(議員の定数)
第2条 議会の議員の定数は、次のとおりとする。
吉野地区財産区 6人
神野地区財産区 6人
(議員の任期)
第3条 議会の議員の任期は、4年とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の選挙権)
第4条 日本国民たる年齢20年以上の者で、3か月以上その財産区の区域内に住所を有する者は、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(議員の被選挙権)
第5条 前条の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢25年以上の者はその財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(議員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法の準用)
第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条の規定は、議会の議員の選挙権及び被選挙権について準用する。
(選挙人名簿)
第7条 議会の議員の選挙は、公職選挙法第4章に規定する選挙人名簿(船員の選挙人名簿を除く。)又はその抄本の関係部分を用いて行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 財産区の議会設置後最初に行われる議会の議員の任期は第3条の規定にかかわらず、昭和34年3月31日までとする。
附則(昭和42年2月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。