○まんのう町財産区議会設置条例
平成18年12月27日
条例第180号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、美合第1財産区、美合第2財産区、美合第3財産区、吉野地区財産区及び神野地区財産区にそれぞれ議会を設置する。
(議員の定数)
第2条 議会の議員の定数は、次のとおりとする。
美合第1財産区 10人
美合第2財産区 6人
美合第3財産区 8人
吉野地区財産区 6人
神野地区財産区 6人
(議員の任期)
第3条 議会の議員の任期は4年とし、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の選挙権)
第4条 まんのう町議会議員の選挙権を有する者で引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有するものは、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(議員の被選挙権)
第5条 まんのう町議会議員の被選挙権を有する者で引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有するものは、その属する財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第4章(第24条及び第25条を除く。)に規定する選挙人名簿の例により調製する。
附則
この条例は、平成19年3月1日から施行する。