○神野地区財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年4月1日
財産区条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、神野地区財産区議会議員(以下「区議会議員」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 報酬額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 区議会議員が、その職務のために出張したときはその費用を弁償する。その額は、まんのう町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年まんのう町条例第42号)第4条を準用する。
2 区議会議員がその職務に従事したときは、その費用を弁償するものとし、その額は別表第2のとおりとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償に関しては、まんのう町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を準用する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
報酬額
区分 | 金額 |
議員 | 年額 50,000円 |
別表第2(第3条関係)
費用弁償
区分 | 金額 |
議員 | 1日につき 4,000円 |