○神野地区財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成19年4月1日

財産区条例第2号

神野地区財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、まんのう町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年まんのう町条例第52号)を準用する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

神野地区財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成19年4月1日 財産区条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 財産区
沿革情報
平成19年4月1日 財産区条例第2号