○美合第3財産区管理条例

昭和43年5月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、美合第3財産区区有林(以下「区有林」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 美合第3財産区管理者まんのう町長(以下「管理者」という。)は、住民自らが営む山林として使用させるため、この条例の定めるところにより区有林を貸し付けるものとする。

2 財産区は、使用権者又は暫定使用権者(以下「使用権者等」という。)を明らかにするため、区有林台帳及び区有林名寄帳(以下「台帳等」という。)を備えなければならない。

(使用権者の資格等)

第3条 使用権者となることができる者は、まんのう町美合地区内に住所を定める者(以下「地区住民」という。)又は地区住民のみをもって構成される団体(以下「地区団体」という。)に限る。

2 使用権は、別段の定めがある場合を除き、前項に規定する地区住民又は地区団体に対してのみ、これを移転することができる。

3 前項の規定による使用権の移転は、売買、譲渡、贈与又は相続によるものとする。この場合において、使用権の相続は、使用権者の配偶者又は2親等内の直系血族が地区住民でなければできない。

4 次に掲げる場合で、美合第3財産区議会(以下「議会」という。)において議決(第1号に該当する場合で面積が1件5,000平方メートル未満であるときを除く。)されたときは、管理者は、第1項の規定にかかわらず、地区住民及び地区団体以外の者に使用権を移転することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。

(2) まんのう町企業誘致条例(令和4年まんのう町条例第18号)第2条第2号に規定する指定企業者の当該事業の用に供するものであるとき。

(3) その他前2号に準ずるものとして管理者が特に必要があると認めるとき。

(一時使用)

第4条 使用権者が前条第1項に規定する使用権者としての資格を喪失したとき(使用権を相続し得る資格者のある場合を除く。)又は自己の使用地に造林がされていることその他のやむを得ない事情があると認められる場合には、管理者は、前条第1項の規定にかかわらず、当該使用地の地上物件につき権限を有する者を暫定使用権者として認定し、当該暫定使用権者が死亡するまで一時使用を認めることができる。

2 暫定使用権者が死亡したときは、暫定使用権者の相続人(被相続人又はその相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書により確認することができる相続人となり得る者をいう。以下同じ。)は、速やかにその旨を管理者に申し出なければならない。

(使用権の対抗要件)

第5条 区有林の使用権は、第2条第2項に規定する台帳等に登録されることによってのみ、第三者に対抗することができる。

(使用権に対する規制)

第6条 区有林の使用権を保有取得できる面積は、まんのう町美合地区内各財産区有林につき、使用権を有する面積を合計した面積が、一世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める世帯をいう。)につき80ヘクタールを超えてはならない。

第7条 使用権者等は、使用権を第3条の規定に反して、これを移転し、若しくは第三者に転貸し、又は債務その他担保の用に供してはならない。

第8条 使用権者等は、財産区が隣接区有林の産物を搬出するため、幅1メートル以内の道を一時的に開設する必要がある場合又は公用若しくは公共用として使用する必要が生じ、財産区が返還を求めた場合、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

第9条 使用権者等は、自己の使用地を貸付目的以外に使用し、又は土地の現況を改変しようとするときは、管理者の許可を受けた後でなければこれらの行為をしてはならない。

第10条 使用権者等は、公共の福祉を阻害し、又は阻害するおそれのある使用をしてはならない。

2 使用権者等は、第3条第6条及び第7条の制限を免れる行為をしてはならない。

(使用料)

第11条 使用権者等は、自己の使用地について使用料を財産区に納めなければならない。

2 前項の使用料は、地勢を勘案し、面積を基準として毎年度管理者が議会に諮って定める。

(管理補助機関)

第12条 財産区は、区有林の維持管理の万全を期するために、美合第3財産区管内の各自治会に総代を置くことができる。

2 総代は、当該自治会住民の互選により選出された者で、その任期は4年とする。

3 総代の定数は、11人以内とする。

(使用権の移転手続等)

第13条 使用権の移転申請をしようとする者は、規則で定める必要な書類を添付した申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、申請書が正当と認めたときは、1件につき300円の手数料を徴収し、台帳等に使用権移転の旨を登記する。

3 第4条の認定を受けようとする者は、規則で定める必要な書類を添付した申請書を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、一時使用につき認定したときは、認定書を交付するとともに、その内容を台帳等に登録する。

(公用又は公共用地として使用する場合の手続等)

第14条 区有林内に新たに道を開設(既設の道を改良する場合を含む。)しようとする者は、管理者に対し、使用権者等の承諾書を添付した申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

第15条 前条の申請書が提出されたときは、管理者は、その内容を審査し、適当と認めたものについては、許可をするものとする。

(紛争等の処理)

第16条 区有林の使用権の境界等につき紛争が生じたときは、議会議員又は総代において調停を行うものとする。この場合において、議会議員又は総代の調停が不成立のときは、使用権者等は財産区に対し文書により調停の申請をすることができる。

2 この条例に違反する事実があるとしての申立てがあった場合も前項と同様とする。

第17条 財産区は、前条の調停を行うため紛争等処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、管理者が委員長となり、次に掲げる者の中から管理者の選任する委員をもって、必要の都度構成する。

(1) 議会議員 若干人

(2) 総代 若干人

(3) その他管理者が適当と認める者

第18条 使用権者等は、委員会の調停を尊重し、これに服さなければならない。

2 委員会は、不当に他人の使用権を侵し、かつ、調停に従わない者に対しては、次条の措置を議会に対し求めることができる。

3 委員会での調停に要した費用は、その実費額を限度として、管理者の定める額を紛争当事者から徴収する。

(違反行為に対する措置)

第19条 第6条第7条第9条又は第10条の規定に違反した者に対しては、議会の議決により、区有林の使用権を全部又は一部解除するものとする。この場合において、前条の規定により委員会の求めがあったときも同様とする。

(使用権の解除)

第20条 使用権者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者は、使用権を解除することができる。

(1) 5年間使用料の支払を怠ったとき。

(2) 暫定使用権者が死亡したとき。

2 管理者は、前条又は前項の規定により使用権を解除したときは、その旨を使用権者等又は暫定使用権者の相続人に通知しなければならない。

3 当該通知を受けた者は、当該通知が発せられた日から起算して2年以内に当該地上にある使用権者等の権限に属する立木その他の物件を除去しなければならない。ただし、当該期限を経過した後は、当該地上にある一切の物件は財産区の権限に帰するものとする。

(使用権を担保とすることのできる特例)

第21条 使用権者は、管理者の許可を得て、第7条の規定にかかわらず、香川県農業協同組合に対して、使用権を担保の用に供することができる。

2 前項の担保提供については、期間、使用料滞納の場合の代納義務その他の条件を付するものとし、区有林台帳にその旨を表示するとともに、期間中使用権の移転を停止する等、管理者と香川県農業協同組合長との相互間における協定書によって規定する。

(財産処分の特例)

第22条 財産区の財産は、次に掲げる場合には、第2条の規定にかかわらず、当該土地を処分することができる。

(1) 第3条第4項の規定に該当するものとなったとき。

(2) 農地として造成することが許可されたものにつき、その整備事業が完了し、引き続き農地としての利用が確実となったものであるとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項による処分及び処分の方法については、議会の議決を要するものとする。

(使用権の返還)

第23条 使用権者等から使用権の全部を返還する旨の申し出があった時は、自己の使用地に係る一切の権利の放棄を条件に、管理者は、これを受けるものとする。

2 前項の手続については、第13条第1項の規定を準用する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第1条 この条例は、公布の日から施行し、美合第1財産区共有山林維持条例は、これを廃止する。

第2条 改正前の条例により登記されている使用権は、本条例による登記に継承する。

第3条 この条例公布の際、第5条の規定による面積を超える面積を保有する使用権者は、当該面積をもって当分の間制限面積とみなす。ただし、これらの者は、第5条の制限面積を超えなくなるまでは、新たに使用権を取得することはできない。

(昭和47年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和54年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成23年2月25日財産区条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月25日財産区条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月9日財産区条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月22日財産区条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の琴南町美合第3財産区管理条例の規定により登記されている使用権は、改正後の美合第3財産区管理条例の規定による登記に継承する。

美合第3財産区管理条例

昭和43年5月16日 条例第3号

(令和6年2月22日施行)

体系情報
第13編 則/第3章 暫定施行
沿革情報
昭和43年5月16日 条例第3号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和54年1月26日 条例第1号
昭和57年3月8日 条例第1号
昭和62年2月26日 条例第1号
平成元年1月18日 条例第1号
平成6年3月22日 条例第20号
平成23年2月25日 財産区条例第1号
平成23年2月25日 財産区条例第2号
令和5年2月9日 財産区条例第1号
令和6年2月22日 財産区条例第1号