○財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和50年3月8日

条例第17号

財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第5号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和50年3月8日 条例第17号

(昭和50年3月8日施行)

体系情報
第13編 則/第3章 暫定施行
沿革情報
昭和50年3月8日 条例第17号