○満濃町神野地区財産区普通財産購入基金の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月24日

条例第16号

(設置)

第1条 山林購入のため、財産区普通財産購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、450万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充る場合に限り基金の全部又は、一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この条例は、昭和52年3月30日から施行する。

満濃町神野地区財産区普通財産購入基金の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月24日 条例第16号

(昭和52年3月30日施行)

体系情報
第13編 則/第3章 暫定施行
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第16号