○満濃町吉野地区財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、満濃町吉野地区財産区議会議員の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 報酬額は別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する者が、その職務のために出張したときはその費用を弁償する。その額は、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第11号)第4条を準用する。

2 第1条に規定する者が、その職務に従事したときは、その費用を弁償する。その額は別表第2のとおりとする。

(その他の事項)

第4条 この条例に定めるものを除くほか報酬及び費用弁償に関しては、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

報酬額

区分

金額

議員

年額 25,000円

別表第2(第3条関係)

費用弁償

区分

金額

議員

一日につき 2,000円

満濃町吉野地区財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月30日 条例第1号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第13編 則/第3章 暫定施行
沿革情報
平成17年3月30日 条例第1号