○満濃町吉野地区財産区普通財産購入基金の設置及び管理に関する条例

平成7年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 山林購入のため、吉野地区財産区普通財産購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り基金の全部又は、一部を処理することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

満濃町吉野地区財産区普通財産購入基金の設置及び管理に関する条例

平成7年3月2日 条例第1号

(平成7年3月2日施行)

体系情報
第13編 則/第3章 暫定施行
沿革情報
平成7年3月2日 条例第1号